定款・規約articles
一般社団法人 宮崎県損害保険代理業協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人宮崎県損害保険代理業協会(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第2条 本会は、損害保険の健全かつ公正な募集と保険契約者の利益を守るため損害保険代理店の資質を高め、地位の向上を図り、損害保険事業の健全な発展に寄与するとともに併せて地域社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 一 損害保険代理店に対する教育研修事業
- 二 損害保険代理店の制度、業務に関する調査研究および関係諸機関への提言
- 三 損害保険の健全な普及に関する啓発、宣伝及び防災活動
- 四 損害保険代理店の広報活動
- 五 地域社会に貢献するためのボランティア活動
- 六 会員の福利厚生増進のための事業
- 七 会員への情報伝達と相互理解を図るための会報等などの発行
- 八 前各号のほか、本会の目的を達成するために必要と認めた事項
(事務所)
第4条 本会は、主たる事務所を本部と称し、これを宮崎県宮崎市に置く。
(公告の方法)
第5条 本会の公告は、電子公告による。
2.やむを得ない事由により電子公告によることができない場合には、官報に掲載する方法による。
第2章 会員
(会員及びその資格)
第6条 本会会員は、正会員、一般会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という)の社員とする。
2.正会員は、保険業法第276条により登録された損害保険代理店の代表者とする。
3.一般会員は、正会員が代表する損害保険代理店の役員、使用人として保険業法第302条により届出がなされた者とする。
4.賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助又は後援する法人、個人とする。
(入会の方法)
第7条 本会の正会員、一般会員、及び賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第8条 本会に入会する場合は、総会の決議を経て別に定めるところにより、入会金を納めなければならない。
2.会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
(会員の権利義務)
第9条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を有する。
(退会)
第10条 会員は次の各号のひとつに該当する場合には、退会するものとする。
- 一 退会届の提出
- 二 会員資格の喪失
- 三 その他法に規定する事由
(戒告及び除名)
第11条 会員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の決議によりこれに戒告を与え、又は除名することができる。
- 一 本会の名誉又は信用をき損したとき
- 二 本会の目的に反し、又は秩序を乱す行為があったとき
- 三 会員としての義務の履行を怠ったとき
2.前項の規定により除名しようとするときは、その会員に総会の日から1週間前までにその旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(権利の喪失)
第12条 会員が退会し又は除名されたときは、その理由のいかんを問わず、既納の入会金及び会費の返還請求その他本会に対する一切の権利を失う。
(会員名簿)
第13条 本会は、会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
2.会員は、会員名簿記載事項に変更があったときは、遅滞なく本会に届け出なければならない。
3.本会の会員に対する通知等は、会員名簿の記載によって発する。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第14条 本会の設立時社員(正会員)の氏名及び住所は、別紙のとおりとする。
第3章 役員及び顧問
(役員の種類)
第15条 本会に次の役員を置く。
一 理事 5名以上20名以内 うち 会 長 1名 副会長 2名以上6名以内 専務理事 1名以内 常務理事 2名以内二 監事 2名以内
2.会長は法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、総会において選任する。
2.理事は、正会員の中から選任する。
3.前項の規定にかかわらず理事2名以内を正会員以外から選任することができる。
4.会長及び副会長は、理事のうちから理事会において選任する。
5.専務理事及び常務理事は、理事会において選任する。
(役員の職務及び権限)
第17条 会長は、本会を代表し、総会及び理事会を招集し、理事会の議長となる。
2.副会長は、会長を補佐する役割を担う。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐する役割を担う。
4.常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐する役割を担う。
5.理事は、理事会を組織する。
6.監事は、法99条ないし104条の職務を行う。
(役員の任期)
第18条 各役員の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会終了の時までとする。ただし、重任を妨げないが、会長及び副会長のそれぞれの任期は3期を限度とする。
2.役員は、任期終了後であっても、後任者の就任するまで引き続きその職務を行う。
3.補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第19条 役員の職務遂行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったとき、あるいは本会の名誉又は信用をき損する行為をしたときは、総会の決議によりその役員を解任することができる。
(顧問)
第20条 本会に顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3.顧問は、本会の諮問に応じ、総会、理事会に出席して意見を述べることができる。
第4章 総会
(名称の定義)
第21条 この定款においては、通常総会を法上の定時社員総会とし、臨時総会を法上の臨時社員総会、ならびに表決権を法上の議決権とする。
(決議事項)
第22条 総会は、法令及びこの定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
- 一 事業計画及び予算の承認
- 二 事業報告及び会計報告の承認
- 三 入会金及び会費の額並びに納入方法
- 四 前3号に掲げるもののほか、理事会が付議を決議した事項
(総会の種類及び招集)
第23条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎事業年度終了後3ヵ月以内に、臨時総会は、会長が必要と認めたときに理事会の決議により招集する。
2.正会員の5分の1以上が会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して総会の招集を請求したときは、会長はその請求を受けた日から6週間以内に臨時総会を招集し、開催しなければならない。
3.総会は開催の日から少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面による通知を発して招集しなければならない。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席者の中から選任する。
(総会の成立及び決議)
第25条 総会は、正会員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席正会員の過半数をもって決する。
2.前項の規定にかかわらず第11条第1項の除名の決議、及び第19条のうち監事の解任の決議、並びに法49条2項で定める決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の表決権の3分の2以上の多数で決する。
(表決権)
第26条 正会員は各1個の表決権を有するが、一般会員及び賛助会員は表決権を有しない。
2.総会に出席できない正会員は、第23条第3項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき書面又は代理人によって表決権を行使することができる。
3.前項に規定する代理人は、本会の正会員に限るものとし、総会ごとに委任状を提出しなければならない。
4.書面又は代理人によって表決権を行使する正会員は、総会の出席者とみなす。
(総会の議事録)
第27条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には開催の日時、場所、議事の経過及びその結果、並びにその他法で定められた事項を記載し、議長及び出席した正会員2名以上のものが署名又は記名押印しなければならない。
第5章 理事会
(理事会)
第28条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか次の事項を審議決定する。
- 一 総会の議決事項の執行に関する事項
- 二 総会に提出すべき議案に関する事項
- 三 本会の会務の運営に関し、会長が必要と認めた事項
2.会長は、毎事業年度ごとに4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(理事会の招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
(理事会の成立及び決議)
第30条 理事会は、理事の過半数の出席により成立し、その議事は出席者の過半数をもって決する。
2.前項の規定にかかわらず、法第96条の要件を満たすときは、提案のあった事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の議事録)
第31条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、開催の日時、場所、議事の経過及びその結果、並びにその他法で定められた事項を記載し、会長及び出席した監事が署名又は記名押印しなければならない。
3.会長が出席しないときは、出席した理事及び監事が署名又は記名押印しなければならない。
第6章 委員会及び事務局
(委員会)
第32条 本会の事業につき、特に専門的な調査審議又は特別の事項の処理遂行に当てるため、理事会の決議により委員会を設置することができる。
2.委員会の設置及び運営に関する規約は別に定める。
(事務局)
第33条 本会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び職員を置くことができる。
2.事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。
3.事務局長は、理事をもって充てることができる。
第7章 資産及び会計
(資産)
第34条 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
- 一 会費
- 二 入会金
- 三 寄付金品
- 四 資産から生ずる果実
- 五 事業に伴う収入
- 六 前各号以外の収入
(経費)
第35条 本会の経費は資産をもってあてる。
(資産の管理)
第36条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告書の作成)
第38条 会長は毎事業年度の末日ごとに次の書類及びその付属明細書を作成しなければならない。
- 一 事業報告書
- 二 貸借対照表
- 三 損益計算書
2.会長は、前項の各書類を、毎年通常総会の開催日より3週間以上前に監事に提出して監査を受けなければならない。
3.監事は、前項の書類の提出を受けた日から1週間以内に監査し、かつ、その報告書を会長に提出しなければならない。
(事業報告書等の承認)
第39条 会長は、前条第1項各号の書類を通常総会に提出してその承認を得なければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の表決権の3分の2以上の決議を経なければ、これを変更することができない。
(解散)
第41条 本会は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の表決権の3分2以上の決議により解散することができる。
(残余財産の処分)
第42条 解散に伴う残余財産の処分方法は、総会の決議を経て、これを定める。
第9章 補則
(施行規則等)
第43条 本会は、この定款の運用を円滑にするため、定款に別に定めるもののほか、理事会の決議を経て、施行に関する規則等を定める。
一般社団法人 宮崎県損害保険代理業協会規約
第1章 総則
(目的)
第1条 一般社団法人 宮崎県損害保険代理業協会(以下「本会」という)、定款第43条の規定に基づき、本会の運営及び会員の組織方法等につき定款の定めるほか、本規約を定める。
2 本規約は、定款に定める目的を達成するため、本会運営の原則を定め、その円滑化を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 本会は、本部と支部で組織する。
2 本部機構は、総会、理事会、委員会及び事務局とする。
第2章 支部
(支部の設置)
第3条 本会は、その目的を達成し、地域に密着した事業活動を推進すると共 に、会員相互の親睦をはかることを目的として、理事会の承認のもとに 支部を置く。
2 正会員と一般会員の合計数が原則として10名以上であることを支部設置の基準とする。
3 本会の正会員及び一般会員は、いずれかの支部に所属するものとし広域合併等により正会員所属の一般会員は届出により営業拠点に於ける支部に所属することができる。
(役員)
第4条 支部には次の役員を置く。
- 一 支部長 1名
- 二 副支部長 2名以内
- 三 支部理事 10名以内
2 支部役員は、支部総会において正会員及び一般会員の中から選任する。
3 支部長は支部を代表し、支部総会、支部役員会を招集しその議長となる。
4 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。
5 支部理事は、本規則第7条に定める各種委員会の委員、支部事務局、会等を担当するとともに、支部長及び副支部長と支部役員会を構成する。
6 支部役員の任期は、本会の定款第18条に準ずる。
(会議)
第5条 支部は、支部総会、支部役員会及び支部例会をもって運営する。
2 支部総会は毎年4月に開催し、支部の事業報告、会計報告、事業計画、収支予算、役員の選任等を決議する。支部総会においては、正会員及び一般会員が各1個の表決権を有する。
3 支部役員会は必要に応じて開催し、支部総会の決議事項の執行に関する事項や支部総会提出議案に関する事項等につき審議する。
4 支部例会は、会員相互の研鑽、意見・情報交換及び親睦の会合とし、 必要に応じて開催する。
第3章 委員会
(委員会の種類)
第6条 本会は、主管事項に従い、委員会を次のとおり設置する。
- ・企画環境委員会
- ・教育委員会
- ・組織委員会
- ・事業広報委員会
- ・CSR委員会
(主管業務)
第7条 本会は、各種委員会の主管業務を次のとおり定める。
- ・企画環境委員会 本会の募集環境整備に関する調査、審議及び推進
- ・教育委員会 本会の教育事業に関する調査、審議及び推進
- ・組織委員会 本会の組織・財務に関する調査、審議及び推進
- ・事業広報委員会 本会の収益事業及び広報活動に関する調査、審議及び推進
- ・CSR委員会 地球環境問題、地域社会貢献活動に関する審議及推進 、地域社会の防災防犯交通安全の情報収集、社会活動の推進
(構成)
第8条 各種委員会の構成は、次のとおりとする。
- ・委員長 支部の会員より選任する。
- ・委 員 支部の会員より選任する。
(特別委員会)
第9条 会長は、特定の事項につき必要と認めたときは、理事会の決議を経て特別委員会を設置することができる。
第4章 入会の方法
(入会の方法)
第10条 本会の正会員になろうとする者は、支部に申し出て支部の推薦を取り付けなければならない。
2 業法276条により登録された別個登録代理店も正会員となることができる。
3 一般会員は定款第6条3項の規定により登録された者とする。
ただし、勤務型代理店等(保険会社、統括代理店(法人)と三者で代理店業務委託契約を締結し、統括代理店と共同して代理店業務を行う募集人1名の個人代理店)は一般会員とする。
4 正会員及び一般会員に異動が生じた時は速やかに届け出なければならない。
第5章 入会金及び会費
(入会金)
第11条 入会金は、正会員について10,000円とする。
(会費)
第12条 正会員の会費は、次のとおりとする。
(支払方法)
会費 年払 35,000円 半年払 17,500円×2回
2 一般会員(勤務型代理店等を含む)の会費は、次のとおりとする。
(支払方法)
年払 3,000円
3 中途入会 4月から9月 全額 10月から12月 半額 1月から3月
新年度から中途退会 4月から9月 半額 10月から3月 全額
4 第1,2項の会費の納入は、原則として口座振替によるものとし納入された会費は 3項中途退会規定に従い返還しない。
5 賛助会員の会費は、理事会において定める。
賛助会員の会費は、年額25,000円とし納入された会費は一切返金しない。
第6章 慶弔災害見舞規則
(慶祝金)
第13条 本会の正会員が、叙勲、国家褒章および地方自治団体表彰を受けることになった場合には、10,000円を基準に慶祝金品を贈り、慶賀の意を表する。
(弔慰金)
第14条 本会の正会員およびその配偶者が逝去したときは、その遺族に対して、10,000円の弔慰金を贈り、哀悼の意を表する。
2 本会の役員、顧問および支部長が逝去した場合は、前項の弔慰金に加え、供花を行うことができる。また、退任後5年以内の役員が逝去し、所属の支部長より要請があった場合も同様とする。
(傷病見舞金)
第15条 本会の正会員が、傷病により1ヶ月以上の入院治療を要したときは、傷病見舞金として5,000円を贈る。
(その他慶弔災害見舞)
第16条 その他、会長が必要と認めた場合は、会長の裁量により慶弔災害見舞金品を贈ることができる。
第7章 旅費規則
(規則)
第17条 本会の役員、委員等が理事会、各種委員会に出席する等、会務のため出張したときの旅費の支払規則については、本規則を定める。
(出張の経路)
第18条 出張の経路は、最も合理的かつ経済的な経路・手段を選択することとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りではない。
(旅費の内容)
第19条 本規則で定める旅費とは、次の各号をいう。
- 一 鉄道運賃
- 二 船舶運賃
- 三 航空運賃
- 四 陸行費
- 五 宿泊費
- 六 日当
(鉄道運賃・船舶運賃)
第20条 運賃は、普通料金とする。
2 特急料金、急行料金、寝台料金及び座席指定料金は、実際に利用した実費を支払う。
(航空運賃)
第21条 航空運賃は、実費を支払う。なお、航空機を利用する場合において、往復割引運賃が、適用されるときは、これにより計算する。また、往復割引運賃に比べ割安な運賃で搭乗したときは、これにより計算する。
(陸行費)
第22条 陸行費とは、出張期間中実際に利用した電車、バス、タクシー、その他の乗車賃をいう。
(宿泊費)
第23条 宿泊費には、宿泊料、税金、サービス料、駐車料を含み1泊10,000円以内の実費とし、泊数を乗じて支払う。
(日当)
第24条 日当は、昼食費その他雑費にあてるものとし、県外1日2,000円、県内1日1,000円を出張日数に乗じて支払う。
第8章 附則
(入会金の特則)
第25条 第11条の規定にかかわらず、法人化以前の宮崎県損害保険代理業協会の会員については、入会金は不要とする。
(変更)
第26条 本規則の改廃は、定款第43条の規定に従い、理事会の決議を経なければならない。
(附則)
第27条 本規則は、平成21年4月1日より施行する。
- 平成25年5月10日理事会承認改正
- 平成27年5月12日理事会承認改正
- 平成28年5月10日理事会承認改正
- 令和3年12月17日理事会承認改正
- 令和4年4月28日理事会承認改正